もしも交通事故に遭った場合、過失割合によって相手の保険会社から治療費や慰謝料といった損害賠償を請求できます。
しかし、相手が任意保険に入っていない場合はどうすればいいのでしょうか。
自賠責保険に請求する
任意保険未加入でも自賠責保険からの補償を受けられます。
自賠責保険は必ず加入しないといけないと法律で義務づけられているためです。
自賠責保険は人身被害120万円以内という上限があるため、事故の損害が120万円を上回る場合、任意保険へ請求します。
ただし、自賠責保険は人に対する保険なので、物損事故は対象外のため注意が必要です。
相手が自賠責保険にも未加入だった場合
車やバイクを運転するなら必ず加入しないといけない自賠責保険ですが、中には自賠責保険も未加入という場合もありえます。
こうした場合は政府保障事業制度を利用すれば、国から保障が受けられます。しかし、こちらも自賠責保険と同様の補償額なので十分といえません。
さらに手続きが複雑で、その他の保険(健康保険や労災保険など)から優先して給付するよう指示がある可能性が高く、すぐに補償が受けられないのが現状です。
自賠責保険以外で補償を受けるには
自賠責保険を請求しても、120万円を超えた場合は補償されません。相手に請求しても支払われない可能性があります。
このような場合は自分の加入している任意保険を利用する方法が残っています。
相手が任意保険未加入だった場合、人身傷害保険と無保険車傷害保険などがついていると補償を受けられるでしょう。
示談交渉は弁護士へ依頼
事故は原則相手から請求するものです。相手に示談交渉を行う場合、保険会社が間にたちますが、保険未加入の場合直接交渉しなくてはなりません。
しかし、支払いに応じてくれないケースが多いのが現状です。このような場合は弁護士に依頼して代行してもらうほうがスムーズです。
もしも、事故相手が任意保険に未加入だった場合は弁護士に相談してみるといいでしょう。